茨城県議会 2022-11-10 令和4年総務企画常任委員会 本文 開催日: 2022-11-10
内訳につきましては、県税過誤納還付金2億8,592万7,000円、徴収交付金2,611万円、地方消費税徴収取扱費1,447万2,000円でございます。
内訳につきましては、県税過誤納還付金2億8,592万7,000円、徴収交付金2,611万円、地方消費税徴収取扱費1,447万2,000円でございます。
これは、国に対して支払う地方消費税徴収取扱費、他の都道府県に対して支払う地方消費税清算金及び都道府県間での清算後の実質収入を一般会計の県税へ繰り出すための経費でございます。 以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(石井一美君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
これは、主に地方消費税徴収取扱費の支出が、見込みを上回ったことによるものでございます。 次に、大きく飛びまして、二百八十一ページをお願いいたします。十三款諸支出金でございます。一項利子割交付金等につきまして御説明申し上げます。これは、歳入予算で御説明いたしました関係税目の一定割合を関係市町村へ交付するもの、または関係都道府県間で清算するものでございます。
内容は、国に対して支払う地方消費税徴収取扱費、他の都道府県に対して支払う地方消費税清算金及び都道府県間で清算後の実質収入を一般会計の県税へ繰り出すための経費でございます。 以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(森 岳君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
その内訳を申し上げますと、表の三行目の地方消費税徴収取扱費として四十八億八千万余円を支出しております。これは、地方消費税の賦課徴収に要した経費として国に支払ったものでございます。 次に、地方消費税清算金でございますが、支出済額は一兆二千百八十一億一千百万余円となっております。 この経費は、他の道府県に清算支出したものでございます。 恐れ入りますが、一二ページをお開きいただきたいと存じます。
これは、国に対して支払う地方消費税徴収取扱費、それから他の都道府県に対して支払います地方消費税清算金及び都道府県間で清算後の実質収入を一般会計の県税に繰り出すための経費でございます。 以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(斉藤 守君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
金額の大きいものといたしましては、市町に交付する個人県民税徴収取扱費が約32億円、国に支払う地方消費税徴収取扱費が約1億2,000万円などでございます。 次の過年度県税収入等還付金でございますが、主に法人二税に関する還付金でございまして、確定申告額が前年度の中間納税額を下回ったことによる還付でございます。 次に、地方消費税清算金でございます。
これは国に対して支払う地方消費税徴収取扱費、他都道府県に対して支払う地方消費税清算金及び都道府県間での清算後の実質収入を一般会計の県税へ繰り出すための経費でございます。 以上でございます。よろしく御審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ◯委員長(関 政幸君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。──質疑がないようですので、質疑を終結します。 これより討論を行います。
表の上から三行目と四行目でございますが、事務経費として国に支払う地方消費税徴収取扱費は四十六億四千九百万円、他の道府県分として清算支出する地方消費税清算金は一兆二千九百八十億四千八百万円をそれぞれ計上いたしました。その下でございますが、東京都の収入となる一般会計繰出金は五千三百三十七億八千八百万円を計上いたしました。
その内訳を申し上げますと、表の三行目の地方消費税徴収取扱費として四十九億四千六百万余円を支出いたしております。これは、地方消費税の賦課徴収に要した経費として国に支払ったものでございます。 次に、地方消費税清算金でございますが、支出済額は一兆二千三百二十三億五千二百万余円となっております。この経費は、他の道府県に清算支出したものでございます。
その内訳は、(1)の市町に対して交付する個人県民税徴収取扱費交付金が32億4,000万円、(2)の軽油引取税などに係る特別徴収義務者交付金が5億8,000万円余り、(3)の国に対して支払う地方消費税徴収取扱費手数料等が1億8,000万円余りなどでございます。
その内訳としましては、国に対し支払う地方消費税徴収取扱費、他の都道府県に対して支払う地方消費税清算金及び都道府県間での清算後の実質収入を一般会計の県税へ繰り出すための経費でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(中村 実君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
次に、第二目賦課徴収費の三百八十二万四千円の減額は、地方消費税徴収取扱費負担金が減額となったことなどによる補正でございます。 十三ページをお開きください。
その内訳を申し上げますと、表の三行目の地方消費税徴収取扱費として四十一億九千八百万余円を支出いたしております。これは、地方消費税の賦課徴収に要した経費として国に支払ったものでございます。 次に、地方消費税清算金でございますが、支出済額は一兆一千六百七十一億七千六百万余円となっております。この経費は、他の道府県に清算支出したものでございます。
次に、第二目賦課徴収費の一千七十一万一千円の減額は、先ほど歳入の部で御説明いたしましたとおり、地方消費税が減収となっていることに伴い、国に支払う地方消費税徴収取扱費負担金が減額となったことによる補正でございます。 十八ページをごらんください。
その内訳を申し上げますと、表の三行目の地方消費税徴収取扱費として四十五億二千六百万余円を支出しております。これは、地方消費税の賦課徴収に要した経費として国に支払ったものでございます。 次に、地方消費税清算金でございますが、支出済額は一兆三千四十二億四千万余円となっております。この経費は、他の道府県に清算支出したものでございます。 恐れ入りますが、一二ページをお開きいただきたいと存じます。
その主なものは、個人県民税徴収取扱費として市町村に交付する交付金が二十四億円余、地方消費税徴収取扱費として国に支払う負担金が一億二千万円余でございます。また、主な県税収入確保対策事業といたしまして、個人県民税の収入未済額の圧縮に向けて、税の滞納防止策として、特別徴収制度の実施促進や市町村への徴収支援を行うための経費として、個人住民税対策強化事業費五百万円余を計上いたしております。
事務経費として国に支払う地方消費税徴収取扱費は、表の上から三行目にございますとおり、四十三億四千三百万円を、その下の他の道府県分として清算支出する地方消費税清算金は、一兆二千三百四十三億八千七百万円を、その下の実質的に東京都の収入になる一般会計繰出金は、六千五百二億一千五百万円をそれぞれ計上いたしました。
次に,納税奨励費から3つ下の地方消費税徴収取扱費までについてでございますが,これらは,ゴルフ場などの特別徴収義務者や市町村への交付金,企業に対する法人二税等の還付金及び国に支払う徴収取扱費でございまして,額は記載のとおりでございます。 次に,27ページをごらん願います。
その主なものでございますけれども、市町村に交付します個人県民税徴収取扱費としまして二十三億六千万円余、それから、国に支払う地方消費税徴収取扱費として一億千万円余でございます。そのほか、県税の収入確保対策としまして、個人県民税の収入未済対策を進めております。この関係で、特別徴収制度の推進と、それから、市町村への徴収支援に伴います個人住民税対策強化費を計上いたしております。 以上でございます。